Q
保護者だけで子どもの薬をもらったり、書類を書いてもらったりすることはできますか?検査結果を聞きに行くのはどうですか?
患者本人を診察せずにお薬を処方することは、医師法第20条に抵触する「無診察治療」にあたるため、保護者の方のみの受診ではお薬をお渡しできません。必ず、お子さまご本人と一緒にご受診いただくようお願いいたします。
アレルギー管理指導表、登園許可書、病児保育利用書等の書類についても本人を診察した上で記載すべきものですので、お子さまも一緒にご受診ください。
検査結果を聞きに来ていただくだけの場合、お子さまの受診は必須ではありません。ただし、検査結果に応じてお子さま本人に指導をさせていただくことや、お薬をお渡しすることが多くありますので、可能な限り一緒にご受診いただくことをおすすめいたします。




